2018-03-23 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
我が国は、不正薬物や銃砲等の密輸入や知的財産侵害物品の水際におけるより効果的な取締りなどを推進するために、今おっしゃいましたCMAA、すなわち関税法令に違反する情報交換の協力等を内容とする諸外国との協定、こういったものなどの締結を通じた協力枠組みの構築を積極的に努めている、進めているところでございます。
我が国は、不正薬物や銃砲等の密輸入や知的財産侵害物品の水際におけるより効果的な取締りなどを推進するために、今おっしゃいましたCMAA、すなわち関税法令に違反する情報交換の協力等を内容とする諸外国との協定、こういったものなどの締結を通じた協力枠組みの構築を積極的に努めている、進めているところでございます。
○国務大臣(山本公一君) COP22の御指摘だろうと思いますけれども、COP22におきましては、いわゆるCMA1としてはオブザーバーとしての参加でございました。同会合におけるパリ協定の実施指針等の策定に係る交渉は、我が国を含む条約の全ての締約国の参加を得て行われました、オブザーバーとしての参加ではございましたが。
その上で、CMA1では、我が国を含む多くの国がかねてから主張してきたとおり、今後の交渉について、引き続き全ての国が参加して行われること、その上で、指針等を二〇一八年までに採択すること等が決定をされました。 そのために、CMA1にオブザーバーとして参加したことによる不利益をこうむるような決定はありませんでした。
○玉城委員 今回開催された第一回締約国会議、CMA1において、パリ協定を批准できていない国を含む全ての国がルールづくりに参加するため、CMA1を一旦中断の手続をとり、二〇一八年のCOP24までにルールづくりを完了させ、そして、一旦中断していたCMA1を再び再開して、協定のルールを採択するということになっております。
次に、CMA1についてお伺いいたします。 パリ協定の実施指針を策定するCMA1も開かれたということでございます。CMA1では、二〇一八年までの二年間に詳細を策定することが決められたということは承知をしております。 今回、オブザーバー参加でございましたけれども、実際に何か我が国の国益を損なうような決定がなされたのかどうか、大臣にお伺いしたいと思います。
まず、当初、CMA1が開かれると、我が国の協定上の立場がオブザーバーであるがゆえに、そこでルールが全部決まってしまうと決定権がないじゃないかという話がありましたが、ルール自体が二〇一八年までに決定していくという期限が示された。あわせて、いわゆるパリ協定にまだ参加できていなくてもインクルーシブなアプローチを取ると。つまり、気候変動枠組条約の全締約国で議論していくということが確認された。
十一月七日から十八日まで、先週金曜日までですが、開催されていましたマラケシュでの気候変動枠組条約、COP22とパリ協定のCMA1、締約国会合の一回目が開かれたわけですが、その総括的評価はいかがだったでしょうか。特に、我が国の国会承認が十一月八日となりまして、当初、オブザーバー出席として我が国の存在感の低下が懸念されておりましたが、この点はどうであったか。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、COP22、そしてパリ協定のCMA1に対する評価ですが、今後のパリ協定の実施指針の策定交渉に向け一定の成果があったと受け止めています。具体的には、この実施指針等に関する議論を促進する観点から、指針の採択の期限、これが二〇一八年と決まりました。
○関副大臣 説得力を持ちまして交渉に参加するためには、我が国としまして、パリ協定を一日も早く締結することが重要であるのは、委員と同じ考えであるのはそのとおりでございますが、先ほど外務大臣からも御答弁がありましたけれども、事実関係としましては、実際的に、第一回のパリ協定の締約国会議、CMA1という部分ですが、これにおいて実質的な影響を及ぼすという認識ではございません。
三日後の十一月七日からは、国連気候変動枠組み条約第二十二回締約国会議、COP22がモロッコで開催され、パリ協定締約国による初会合、CMA1の場で、協定の具体的ルールづくりの議論が始まります。 我が国は既に、その場に議決権を持たないオブザーバーとしてしか参加することができません。今回の初会合、CMA1で議決権を得るための批准期限は今月十九日。十日前に過ぎてしまいました。
○浅田均君 お立場は分かるんですけれども、経済と、外部不経済といいますか、これ、これから一番対立するところだと思うので、環境大臣、これから非常に大変な状況下でこういう協定の取りまとめ作業に加わっていただくことになると思うんですが、CMA1ですよね、協定批准した国が参加できる会議、一回目の会議で実施と遵守に関してルールが策定されると。
この実施ルールに関する交渉がCMA1で進められると、同時に、これからこの日本の約束を実現させるために国内的にどのような枠組みで実施ルールを策定することになるのか、環境大臣と外務大臣にお伺いいたします。
○浅田均君 そのCMA1には参加できないけれども、これまでCOPの枠組みの中でルールメーキングは行われてきていると。そのCMA1にかけられると想定される実施、遵守ルールを決めると。そのうちのどの程度今までのプレ会合で議論されていると御認識でしょうか。
そして、その詳細ルールは、協定発効後の最初の締約国会議、CMA1で採択の予定であるとされております。 それでお伺いしたいんですが、このCMA1と呼ばれるパリ協定締約国会議にはどなたが出席されるんですか。外務大臣にお伺いいたします。
そこで開催されますCMA1というのにはどなたが出席されるんですかとお尋ねしたんです。
○浅田均君 そうしたら、CMA1という会議には誰が出るかというのは山本環境大臣がその場で決定されると、そういう理解でよろしいですか。
さて、まさに今日、十月十九日がCOP22で開催される第一回のパリ協定締約国会合、CMA1に批准国として参加できる期限です。日本では、閣議決定、国会提出が先週の火曜日、今日から審議が始まったばかりですから、当然間に合うはずがありません。第一回会合ではオブザーバーでの参加になることが確実です。 会合には出席できるので問題ないと環境省は言いますが、とんでもありません。
この義務を遵守させるメカニズムの詳細は、来月のCOP22と同時に開かれる予定のパリ協定の第一回締約国会合、CMA1で議論され、採択される予定です。 そこで、本協定の実効性について、外務大臣にもう一点お伺いをいたします。 各国の法的義務について、どのような遵守メカニズムが望ましいとお考えでしょうか。
そういうこと等も含めまして申し上げたいと思いますけれども、パリ協定の規定によりますと、協定の指針等がCMA1で採択されることとなっております。また、COP21の決定によれば、パリ協定特別作業部会、APAを設置し、CMA1で採択するための指針等の決定案を準備することになっております。
今後、CMA、パリ協定の締約国会議の中でその具体的なガイドラインや詳細ルールが定められていきますけれども、ぜひこの中できっちりとそれが見える形になるように我々も貢献していきたいと思っております。
そこで、私は数年前、デンマークのマースク社、そしてフランスのCMA—CGM社に訪問をさせていただいたことがございます。基幹航路の維持拡大、トップセールスを行ってまいりました。そこで、その当時、東日本大震災発災後、複数の外国船社が京浜港への寄港を取りやめておりました。そんな中、日本向けのサービス維持をしていただいた御礼と、引き続き支援の要請をさせていただきました。
同時に、こうした、これはメリル・リンチのCMA、キャッシュ・マネジメント・アカウントのカードでありますけれども、この一枚を持つことによって、ニューヨークの人がカリフォルニアでもお金を引き出せる。
○米沢委員 国債の担保金融を弾力化していく、すなわち証券会社等が約款方式で融資ができるというようなことになると、証券会社はカードによる融資とか、有価証券運用を組み合わせたCMA、キャッシュ・マネジメント・アカウント、現金管理口座と言うのだそうでございますが、これに乗り出す足がかりとなりかねない、こういうのが銀行界の相当の反対論の根拠だと言われておりますが、約款方式を認めるということは直接そういうことになっていくような